広告表示に関する基準

逆転コーチング

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広告表示に関する基準

第1章 総則

第1条(目的)

本基準は、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、当社が運営するオンライン学習塾「逆転コーチング」における受講生募集に係る広告表示の基準を定め、一般消費者の適正なサービス選択を促し、不当な誘引を防止し、公正な競争の確保を目的とします。

第2条(定義)

本基準における「教育サービス」とは、当社が一般消費者を対象に提供する大学受験対策の学習支援サービスを指します。

「表示」とは、受講生募集に関連する以下の媒体による広告・表示を指します。

(1) LP、チラシ、パンフレット、メール等

(2) Web広告(SNS、検索連動広告等)、映像広告

(3) 自社運営サイト、外部記事広告

(4) 看板、ポスター、交通広告

(5) 上記に付随するその他一切の広告物

第3条(基本姿勢)

当社は、虚偽または誇大な表示を避け、詳細かつ正確な情報提供に努め、受講生が内容を正しく理解できるよう広告の透明性を確保します。また、表示に関する問い合わせ・苦情に対しては適切かつ迅速に対応します。

第2章 表示基準

第4条(必要な表示事項)

受講生募集に際しては以下の事項を明確に記載します。

(1) 会社名、所在地、電話番号およびメールアドレス

(2) 提供する講座・コースの名称と概要(例:スタンダード/アドバンス/プレミアム等)

(3) 各コースの対象学年、指導時間数、受講頻度、提供形式(オンライン・対面等)

(4) 受講料、教材費、システム管理費その他必要となるすべての料金とその内訳

(5) 返金・キャンセルに関する条件や手続き

第5条(特定用語の表示基準)

(1) 「No.1」「トップ」「業界初」等の最上級表現については、

 ・調査主体

 ・調査方法

 ・調査対象者

 ・調査時期

 ・具体的な根拠(例:調査票の設問項目など)

 を併記しなければならないものとします。

(2) 「100%」「絶対」「確実」等の完全性表現については、原則として使用しないものとし、やむを得ず使用する場合には、社会通念上妥当である旨を補足説明として表示します。

(3) 「日本初」等の表現を行う場合は、

 ・調査主体

 ・調査方法

 ・調査対象者

 ・調査時期

 ・当社における「初」の定義

 を必ず表示します。

第6条(特定事項の表示基準)

(1) 合格実績の表示

 [1] 合格率は、分母(受講生総数)・分子(合格件数)の定義を必ず明示します。

 [2] 同一の生徒が複数学部に合格した場合には延べ件数としてカウントしている旨を表示します。

 [3] 合格率が「大学全体における占有率」ではないことを表示します。

 [4] 対象は有料プランを一定期間(原則6か月以上)継続して受講した者であることを明示し、無料体験・短期利用者は含まないことを付記します。

 [5] 「難関大学」の定義として、根拠となる偏差値(例:河合塾偏差値57.5以上)および対象大学名を表示し、年度や学部による変動可能性を明記します。

(2) 平均偏差値UPの表示

 [1] 表示する平均偏差値UPは、当社指定の模試における全受験科目を対象として算出し、一部科目を恣意的に除外しないことを条件とします。

 [2] 集計の対象期間、調査対象者の条件(受講期間など)、初回と最終回の比較基準を明記します。

(3) 利用者満足度の表示

 [1] 満足度を表示する場合は、

  ・調査主体

  ・調査方法(例:GoogleフォームによるWeb調査)

  ・調査時期

  ・対象者(受講生・保護者など)

  ・回答者数、有効回答率

  ・満足度の基準(例:「満足」「やや満足」と回答した割合)

 を具体的に併記します。

(4) 比較広告の表示

 [1] 比較対象の講座・サービスが当社と同一条件であることを確認し、

 [2] 公正で客観的なデータに基づき、調査主体・方法・対象者・調査時期・出典を必ず併記するものとします。

(5) 二重価格表示の表示

 [1] 比較対照価格は、同一の役務について直近相当期間に適用していた価格であることを確認し、その適用期間を表示します。

 [2] 割引額・割引率を表示する場合には、その算定基準となる価格および割引条件を併せて表示します。

(6) 地域・エリア表示の表示

 [1] 「関東初」「地域No.1」などの表現を使用する場合には、

  ・具体的な地理的範囲(市町村・都道府県)

  ・比較の根拠となるデータ

 を必ず明記します。

(7) 独自開発の表示

 [1] 「独自開発」と表示する場合は、自社での設計・実装・運用実態があることを示し、

 [2] 外部教材・外部システムを利用している場合は、併用の事実を区別して明確に表示します。

第3章 不当表示の禁止

第7条(不当表示の禁止)

以下の表示は行いません。

(1) 実態と異なる、または他社と比較して著しく優良と誤認させる表示

(2) 分母・分子を曖昧にした誇大な統計

(3) 全体ではなく一部のみ該当する実績等を、あたかも全体に該当するかのように見せる表示

(4) 他社の中傷・誹謗に該当する表示

第8条(不当な価格表示の禁止)

(1) 虚偽の割引表示や、限定条件を隠した価格訴求

(2) 適用条件を満たさない価格や割引の一般化

(3) 実際より有利と誤認させる表示

第9条(不当表示の教唆・幇助の禁止)

当社は、広告運用を外部に委託する場合も、本基準に反する表示を依頼・黙認しません。

第4章 社内運用体制

第10条(広告表示審査)

広告掲載に際しては、事前に広告表示審査担当者が本基準との整合性を確認し、必要に応じて修正・差し戻しを行います。

附則

第1条(施行日)

本基準は2025年1月1日より施行します。

第2条(改廃)

本基準の改廃は、社内コンプライアンス委員会が審議の上で決定します。

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